2022年07月20日
オフィス立ち退き(?)顛末記 その2
オフィス立ち退き(?)顛末記 その1
(つづき)
東京都賃貸しホットラインでいただいたアドバイスどおり、弁護士に相談することにしました。
ところが、弁護士に相談の予約をとったのと同時くらいに、オーナー会社から「賃貸借契約満了のお知らせ」が届きました。
賃貸しホットラインの職員が「売り抜け」の恐れがあると言っていましたが、それどころか「立ち退け」と。
その理由は、「貸し室内設備老朽化のため」ということでした。
多分、設備の交換を要求されて、その対応が面倒になったのではないでしょうか。
予約した相談日が来て、これまでに起こった諸々のことを弁護士に話しました。
予約をとった当初は、「設備の交換」に関する〈居住者×オーナー〉問題について助言をいただくためでしたが、問題は「立ち退き」に発展(?)していました。
30分の予約時間の中で、これまでの経緯と、加えてオフィスが主な活動の場になっているので、立ち退くことには問題があることなどを伝えると、それに対していくつか助言をくれました。
弁護士が言うには、まずは、「設備の老朽化」で立ち退きを強いることはできないとのことでした。
借地借家法 第26条・第28条に基づき、それが言えるそうです。
例えば、建物自体がかなり老朽化していて、居住することが危険であるならばそれも通るが、設備であれば交換が可能なので理由にならない、とのことでした。
そしてまた、そのオフィスが主な活動の場であるのなら、立ち退くとしても、それ相応のことを要求したほうがよいとのことでした。
要求する内容としては、例えば、立ち退き料の支払い、立ち退きまでの期間の家賃を無料にする、などがよいと。
(未だ、弁護士との「相談」であって「契約」はしていない段階です)
(つづく)
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